脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、
大阪地裁で開かれ、西田真基裁判長は懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。
公判の最大の争点は、「外れ馬券が経費」にあたるかどうか。
検察側は当たり馬券だけが経費として、払戻総額約30億1千万円から
当たり馬券購入額を差し引いた額を元に、約14億6千万円の所得を申告しなかった、と指摘。
一方、弁護側は「外れ馬券の購入費を経費と認めないのは違法」と無罪を主張し、
外れ馬券購入費も考慮すると所得は約1億4千万円にすぎないとしていた。
公判で検察側は、「競馬の勝ち負けは1レースごとに決まる」として、
もうけは所得の種類の中の「一時所得」と指摘。
一時所得は所得税法で「収入に直接要した金額を経費とする」と定めていることから、
「経費と認められるのは当たり馬券の購入費だけ」と主張していた。
これに対し弁護側は、「元会社員は多種類で多数の馬券を継続的に購入していた」ことから、
一時所得に当たらないと反論。「外れ馬券も含めたすべての馬券の購入がなければもうけは生まれなかった」として、
外れ馬券を含めた購入総額が原資だから経費に算入するべき、と求めていた。
元会社員は、国税当局の課税処分を不服として、取り消しを求める民事訴訟を大阪地裁に起こしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000509-san-soci
量刑なんてどうでもいい
この結論まだかよ
>>5
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00440.htm?from=top
検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、
判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
実質勝訴キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
たまたま今回は納税を減らしただけで
お前らの時は減らされるとは限らないしな
ハズレ馬券も経費として認められるのなら競馬場で購入したハズレ馬券も
保管しておかなきゃ、もし高額的中したときに経費として確認しようがない。
後から、今までこんだけハズレ馬券買ってるんだと主張しても馬券が無きゃ
分かりっこないし、そうゆう奴絶対出てくる
なかなか厳しいな
西田裁判長は「一般的には競馬は趣味、娯楽であり、馬券購入費は楽しみ賃で経費に含まれない」
と位置付けた。その上で、元会社員の馬券購入は「継続的、反復的でほぼ全レースにわたっており、
利益を得るための資産運用としてみることができる」と述べ、元会社員の利益は雑所得に当たるとした。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013052300234
この裁判は2007~09年の3年間についてだけど、2010年以降はどうなってるの?
2011年2月に在宅起訴されるまで馬券を買ってるの?
もしかして、今も馬券買ってる?
スレによって内容が違うぞ
一般人の買い方でこんな儲けることは不可能なんだから別に心配しなくてもいいんじゃね?
たぶんそうだろうね
判決の中で、娯楽を越えて資産運用を目的として~って文言があったから
裁判履歴見ればわかると思うが
裁判官はこの例が特例中の特例であり継続的かつ機械的に行われていたため
経費と認定したが
通常の馬券購入で得たお金は一時所得だし外れ馬券をかき集めても経費として
認定されないと釘をさされてますから気をつけて
年間トップニュースレベルだよ
仲間同士でハズレ馬券を融通するとか
表現上「ハズレ馬券」って言ってるけど、誰が勝ったか分からない紙の馬券じゃなくて本人が購入したのが分かるネット上で購入した履歴のことだからな。
ゴミ箱のレシート拾い集めて経費に出来るわけがないのと同じ。
なるほど
PAT馬券ですか
元会社員が馬券の利益を脱税したから、お灸をすえられたんですね
民事では逆の判決でバランスを取る作戦だ
同感
これで外資の証券会社なんかも参入するんじゃねーの?
アルゴリズム組んで買ってるんだろ
事例を作る事により馬券で勝ってるやつから税金徴収する事だろ。
この判決で外れ馬券は経費と認められる。良かった良かったという話ではない。
元々、馬券の儲けなんて有名人を除き不文律で非課税なのが常識だったのだ。
というのもテラ銭で引かれている25%の中に国庫に納付する金も含まれているからだ。
税金+手数料として25%は妥当な数字だと思うが、今回の検察の狙いは現状の国税では飽き足らず
狭き門を勝ち抜いた者から二重課税で更に搾取しようとするもの。
二重課税は認められないから法改正による馬券利益は非課税。
これが真の勝訴だろ。
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20130523-1131629.html
1億4000万円のもうけに対して、5億7000万円の課税が認められるのか-。
多くの競馬ファンが注目した23日の大阪地裁判決は、脱税の罪に問われた元会社員(39)を有罪とする一方、
外れ馬券を経費と認め、脱税額も大幅に減額した。「実質的に検察、国税当局の負け。無罪だ」。
法廷に駆け付けた競馬ファンは笑みを浮かべ、安堵(あんど)の表情を見せた。
コメント